事務所概要

事務所名
三谷公認会計士事務所
合同会社三谷会計パートナーズ
所長名
三谷香
所在地
〒160-0023
東京都新宿区西新宿
三丁目3番13号
西新宿水間ビル6階
電話番号03-5356-8910
FAX番号03-5356-8911
業務内容
・創業・独立の支援
・各種税務申告書作成
・自計化システムの導入支援
・連結/単体決算業務支援
・開示資料作成支援
・連結会計システム導入支援
・保険指導
・経営その他相談等
※英語での対応も可能です
三谷公認会計士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

 日本公認会計士協会 

電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報

電子帳簿保存法・インボイス制度最新情報


TKCシステムのインボイス制度対応を動画で分かりやすく紹介しています。(約7分)

< 制度を知る >

改正電子帳簿保存法(電子取引)

電子取引データとは、メールやWebサイト上で受け取った請求書や領収書等のことです。
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは認められず、電子で保存しなければなりません。

電子取引とは?
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。

※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。
※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange)
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改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!電子帳簿保存法対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

インボイス制度

インボイス制度により、請求書等の記載事項が適格請求書等保存方式に変更になりました。
インボイス制度では、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されています。また、買手側は、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。

インボイス制度

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者に限られます。
免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。

仕入税額控除

消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

< 消費税等の税額計算 >

消費税等の税額計算
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インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!インボイス制度対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

< 制度に対応する >

TKCシステムの導入で、制度対応は万全です。詳しくは当事務所までお問合せください。

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インボイス制度対応
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TKCシステムのインボイス制度対応をもっと知りたい方はこちら

TKCシステムのインボイス対応

※TKCのサイトにリンクします


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